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取扱業務

相続登記

相続したらやるべき事

相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が不動産を所有している場合、相続による不動産の名義変更(相続登記)が必要です。 相続登記に期限はありませんが、放置しておくと後に相続人であった者についても相続が開始し(数次相続といいます。)、遺産 分割協議に参加すべき相続人がどんどん増えてしまいます。そのため、相続登記を放置しておくことはトラブルが増える原因で あり、相続人間で話し合いができなければ最終的には家庭裁判所の調停・審判といったいわゆる争続問題に発展しかねません。 相続が争続にならないためにも早めの対策が必要です。

では、相続が発生した場合、何をすべきか。まずは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍謄本等を 取得し、相続人を確定させる必要があります。相続の当事者は被相続人の相続人が誰であるかを承知していますが、書類にて客 観的に証明する必要があるためです。
同時に、法務局にて全部事項証明書、金融機関にて残高証明書を取得するなどし、被相続人の遺産を調査し、遺産を確定させる 必要があります。その後、それらの遺産を相続人間でどのように分配するかの話し合い(遺産分割協議)を経て、話し合いの内 容を書面化した遺産分割協議書に相続人全員が署名押印し、これらの書類を添付して相続登記を申請することとなります。 なお、被相続人が作成した遺言書が存在する場合は、遺産分割協議を経ることなく、遺言の内容に従った相続登記、又は遺贈の 登記が可能です。

また、遺産の額が多額で、相続税が課される場合は、相続開始後、10ヶ月以内に相続税の申告が必要となりますので、この場合、 ご希望に応じて税理士をご紹介させていただきます。
戸籍の取得に始まるこれら相続登記に必要な一連の業務についてサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続対策(遺言・生前贈与)

遺言

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言の内容に従って遺産を相続することが可能です。
そのため相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言書を作成しておくことが最善の策となります。被相続人の生前の意思が明確 であれば、その内容に多少の不満はあったとしても、納得感が得られやすく、相続人それぞれが勝手な主張をするよりもトラブ ルとなるリスクが少なくなるからです。相続人が多い、不動産や株式等遺産が多岐にわたり分割が複雑である等、トラブルの原 因は様々ですが遺言書が作成されていることでこれらを事前に回避することが可能となります。
下図は相続人同士の話し合いでは決着せず、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の遺産総額別の内訳を表したものです。

  • 出典:最高裁判所「司法統計年報(家事事件編) 平成27年度」

  • 遺産の総額が5000万円以下の事件が全体の実
    に4分の3以上を占め、さらには全体の3分の1
    が1000万円以下の事件となっています。

このことから相続トラブルは、遺産の総額とは関係なく、富裕層だけの問題ではないことが分かります。ではこのような相続トラブルを避けるためにする遺言書とは、具体的にどのように作成すればよいのか。遺言には基本的に自筆証書遺言、公正証書遺言の二種類があります。自筆証書はその言葉通り、遺言者が全て自分で遺言書全文を書く必要があります。
公正証書遺言は、公証役場にて二人以上の証人の立ち会いの下、公証人が遺言者の口授を筆記して作成します。
自筆証書遺言、公正証書遺言ともにそれぞれ主に次のような特徴やメリット、デメリットがあります。遺言者の希望に応じてい ずれかを選択する必要があります。

◯ 自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文を自分で書く(パソコンやワープロの使用は不可)

不要

自宅金庫等遺言者の自由

    • メリット
    • 遺言の存在や内容を他人に知られることがない
    • 費用もかからず、自分で作成できる
    • デメリット
    • 偽造、改ざん、紛失のおそれがある
    • 事前に伝えておかないと相続人に発見されない  場合がある
    • 形式の不備により遺言が無効となる可能性がある

◯ 公正証書遺言

公証役場にて二人以上の証人の立ち会いの下、公証人が作成

遺産の額に応じて

原本は公証役場にて、謄本を各自で保管

    • メリット
    • 家裁の検認が不要
    • 偽造、改ざん、紛失の恐れがない
    • 形式の不備がない
    • デメリット
    • 費用がかかる

その他、いずれの遺言も遺言の内容を実現する遺言執行者の指定が必要になります。
当事務所では、遺言書案の検討、公正証書遺言作成の際の公証人との打合せ等遺言作成に係る全てをサポートさせていただきます。 相続が「争続」とならないために、早めの対策をご検討ください。

生前贈与

  • 遺言書の作成以外にも、不動産等の財産の所有者(贈与者)が生前に、特定の者(受贈者)に贈 与することにより、贈与者の意思に従ったとおりに財産を引き継ぐことが可能であり、将来の相 続対策になります。
    後日の紛争を防ぐためにも、贈与契約の内容を証明できる贈与契約書を作成し、不動産を生前贈 与する場合には、贈与を原因とする所有権移転登記を申請します。
    生前贈与では、贈与税が課税されるケースもあり、相続税対策として生前贈与の活用や、相続時 精算課税制度を利用した生前贈与といったように生前贈与は税金面との関わりが大きいため、必 要に応じて税理士等の専門家を交え、依頼者のご希望に応じたご提案をさせていただきますので、 生前贈与を検討中の方はお気軽にご相談ください。

相続放棄

相続放棄で知っておきたい 3 つの事

相続が開始した場合、相続人には次の選択肢があります。

  • ①被相続人(亡くなった方)の積極財産(預貯金や不動産等)及び消極財産(借金等の負債)を含めた被相続人の一  切の財産を受け継ぐ単純承認
  • ②被相続人の積極財産及び消極財産のいずれも引き継がない相続放棄
  • ③被相続人の財産が不明である場合など、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を引き継ぐ限定承認
  • ②、③の場合には、民法の規定により、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、その旨の申述をしなければなりません。
     上記の期間内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合には、単純承認したものとみなされます。また、相続人が限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私にこれを消費した場合などにも単純承認したものとみなされるため注意が必要です。
    なお、上記の3ヶ月という期間は、被相続人の財産の調査に時間がかかる等の理由により伸長することも可能ですが、この場合にも家庭裁判所に対し、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立が必要です。

家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をすると、その者は、その相続において初めから相続人ではなかったものとみなされ、積極財産及び消極財産について一切引き継ぐ権利を喪失します。また、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をし、相続放棄が認められた場合には、原則として相続放棄の撤回は認めらません。
そのため、相続放棄の申述に際しては、事前に被相続人の財産を調査し、慎重に行う必要があります。
相続放棄のことで分からない点やお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

不動産登記

不動産の売買契約について

不動産を購入した場合、売主から買主へと所有権が移転します。そこで、自己の権利を保全するために、売買による所有権移転 登記を申請します。いわゆる名義変更の登記と呼ばれるものです。一定の登記は申請が義務づけられていますが、一般的には登 記を申請するかどうかは任意であり、必ずしなければならないものではありません。しかしながらよほどの例外でも無い限 りは、不動産を購入した場合は、登記を申請するのが通常です。
なぜでしょうか。
それは、不動産に関する権利の変動は、登記をすることによって初めて第三者に主張できるからです。
売買代金を支払い、不動産について実体上の所有権が移転したとしても登記をしなければ第三者に自己の権利を主張することが できません。

具体的に、売主がA、買主がBという不動産の売買契約の事例を考えてみます。
買主Bは売主Aから土地を購入し、売買代金を支払い、AからBへと土地の所有権が移転しました。
しかしながら、Bが登記をしない間に、売主AがA・B間の売買契約とは無関係の第三者CへBに売った土地と同じ土地をCにも 売ったとしましょう。(二重譲渡といってそれ自体は有効です。)
この場合、先の買主Bと後の買主たる第三者Cのどちらがその土地の所有権を主張できるかは登記の先後によることとなります。 Cが先に登記をしてしまえば、たとえBが自分がCより先にAとの間で売買契約を締結し、売買代金を支払ったと主張したとし ても第三者であるCに対しては自己の所有権を主張することができないのです
買主Bは、第三者Cに対して登記をすることによりはじめて権利を主張できる、つまり対抗できることになります。(登記の対抗力)

対抗力を生み出す法律要件を、対抗要件といい、不動産の権利変動の対抗要件は登記です。このように権利変動は登記によって はじめて対抗力を持つため、登記が重要な役割を持っているわけです。
自己の権利を保全するにも不動産を購入した場合には速やかに登記申請するように心がけましょう。

◯ 登記申請に必要な書類

    • 売主
    • ・印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)
    • ・権利書又は登記識別情報
    • 買主
    • ・住民票
  • その他、売買契約書等の登記原因証明情報、司法書士に登記申請を委任する場合には委任状、不動産の固定資産 税の評価証明書等が必要になります。
  • なお、登記申請には一定の税率の登録免許税が必要です。この登録免許税は、通常、買主が負担します。

当事務所では、個人間での売買における売買契約書の作成から所有権移転登記申請に至るまですべてサポートいたしますので、 お気軽にご相談ください。

建物の新築、抵当権の設定・抹消登記

◯ 建物新築・抵当権の設定

住宅ローンを組んで建物を新築した場合、通常、金融機関は万一の場合に備えて、土地と建物に抵当権を設定します。
この場合、土地家屋調査士による新築建物の表題登記を行った後、司法書士による建物の保存登記及び土地、建物について 金融機関又は保証会社を抵当権者とする抵当権設定登記を行うのが一般的です。
保存登記に登記義務はありませんが、建物の所有権を主張するために必要なもので通常は保存登記を行います。また、保存登記 をしなければ先述の金融機関等の抵当権設定登記をすることができないため、これらの場合には前提として必ず所有権保存 登記が必要となります。

  • なお、夫婦が共同でお金を出し合ってマイホームを建てた場合には、夫婦二人の出資割合 に応じた持分で二人の共有名義の保存登記をします。本当は夫婦二人で建築資金を出した にもかかわらず、夫だけの単独所有として登記してしまうと、妻は自分が出した建築資金 を夫に贈与したものとみなされ、贈与税が課税される可能性があるからです。

◯ 抵当権の抹消

金融機関等から借り入れていた住宅ローンを完済した場合、その所有している不動産に設定している抵当権(担保)の抹消 登記手続きを申請する必要があります。
抵当権抹消登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、住宅ローン完済後に金融機関等から抹消に関 する書類を受領している場合には、速やかに登記申請手続きをしたほうがよいでしょう。
抹消登記を放置しておくと、いざ登記をしようとした際に書類を紛失してしまっていたり、登記を放置している間に金融機 関の代表者の変更や、合併等が生じ、通常より登記申請に必要な書類が増えたりと、費用も手間も余計にかかってしまいます。 また、抵当権が設定されたままの不動産では、新たな借り入れによる担保権の設定や、不動産の売買は難しいため、完済に より抵当権が消滅した場合には速やかに抹消登記手続きをすべきです

その他の不動産登記

  • 所有権移転登記には一般的に多い、相続、売買及び贈与を原因とするものの他にも、交換、 寄附、時効取得、共有物分割など様々な原因があります。また、不動産登記には、抵当権、 根抵当権のような担保権の他にも、用益権とよばれる地上権や地役権といったものもありま す。
    実体上どのような権利関係で、どのような登記が可能なのか、依頼者からヒアリングした内 容をもとに、依頼者のご希望にかなう最善の解決方法をアドバイスいたしますので、不動産 の権利関係でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

遺産承継業務

遺産の管理・処分

当事務所では、司法書士法に基づき、相続人からのご依頼により相続財産の管理・処分に関する業務(遺産承継業務)を行っております。
具体的には、戸籍の調査等による相続人の確定、相続財産の調査、目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)、金融機関や証券会社での相続手続き等を相続人に代わって司法書士が行い、最終的に遺産分割協議の内容に従って各相続人に配分する業務です。
相続登記や金融機関での相続手続き等相続に関する手続きの多くは非常に煩雑で、個人がこれらの業務行うには多大な労力が必要な場合があります。
このような場合に、当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集、作成及び各手続先への書類の提出等一連の作業すべてを代行させていただきます。

遺言の執行

遺言書を作成する場合には、遺言書の中に、遺言の内容を実現する遺言執行者の指定を記載するのが通常です。
遺言者の意思を確実に実現するために、遺言執行者は相続人や関係者と調整しながら適正に遺言を執行します。
そのため、遺言を作成する場合には、無用なトラブルを避け、遺言者の意思に沿った遺言の実現を可能にするためにも、遺言実務に精通した司法書士を遺言執行者として指定しておくと安心です。

これらの他にも、司法書士は、成年後見人や、相続人不存在の場合における相続財産管理人や不在者財産管理人などに選任され、財産管理業務を行うことが可能です。
大切な財産の管理・処分については、財産管理のエキスパートとして、法令や実務に精通した司法書士に依頼することにより、手間や時間の負担を大幅に軽減できるだけでなく、安心で質の高い手続きを進めることが可能ですので、これらの手続きについて検討中の方はお気軽にご相談ください。

会社設立

会社設立

会社設立の登記について

会社は、法務局において設立の登記をすることにより成立します。
当事務所では、ご依頼から会社の設立登記まで次のような流れで行っています。(株式会社の場合)
すでに商号、目的及び本店所在地等の定款の絶対的記載事項が決まっていれば、最短で一週間ほどでの設立登記の申請が可能です。

◯ 会社設立までの流れ

①初回打合せ

目的、商号、本店所在地、資本金、役員、設立予定日等
これらの事項を決定します。
考えがまとまっていない場合や疑問等がある場合には、一緒に検討したり、その都度、アドバイス致しますのでご相談ください。

②定款案の作成

打合せの内容をもとに会社の根幹となる定款を作成します。
定款とは、株式会社等の法人の目的、内部組織、活動に関する根本的な規則等を記載したものです。
定款の内容を確認していただき、ご指摘がありましたら、さらに訂正、改良し、定款内容を仕上げます。

③公証人の認証

株式会社の設立に際しては、公証人による定款の認証が必要です。司法書士が代理で公証役場にて認証手続きを行いますので、依頼者の方に何か特別にしていただくことはありません。
なお、合同会社、合名会社、合資会社の設立の場合には、定款に公証人の認証が不要です。
※電子定款認証の場合には、印紙代の4万円が不要となります。当事務所では電子定款認証を採用しておりますので、通常の場合より4万円費用が安く設立手続きが可能です。

④出資金の払い込み

定款認証後、出資金を発起人の銀行口座に振り込んでいただきます。
なお、設立登記までは会社としての実態はないため、会社名義の口座ではなく、発起人個人の口座に振り込むことになります。

⑤押印手続き等打合せ

設立登記に必要な書類への押印手続きや最終確認のための打合せです。
郵送や電話にて行うことも可能です。

⑥会社設立の登記申請

事前に打合せをした設立予定日に、司法書士が法務局において設立登記を申請します。通常の場合、申請から約1週間程度で登記が完了します。
なお、登記申請日がその会社の成立年月日となります。

⑦書類のお渡し

登記事項証明書、印鑑カード及び定款等の完了後の書類をお渡しします。
これらの書類は、その後の税務署への届出や金融機関での会社名義の口座の新設の際に必要となります。

役員変更登記等

会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。そのため、役員や会社の商号等の会社の登記事項に変更が生じた場合には、登記の事由が発生したときから本店の所在地においては原則2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
変更する登記事項や会社の機関によって登記に必要な書類(株主総会議事録や取締役会議事録等)が異なります。
当事務所では登記申請に必要な書類の作成から登記申請まですべて行いますので、ご安心ください。

債務整理(過払い金請求)

債務整理

債務整理の手続き

債務整理手続きには、大きく分けて次の3つに分類されます。

  • ①自己破産
  • ②任意整理
  • ③個人再生

◯ 自己破産とは

債務者が支払い不能に陥った場合に、裁判所の手続きのなかで、プラスの財産を清算し、全ての債務の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。
自己破産の申立をしても次のような事由に該当する場合には、免責が認められない場合があります。

・債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
・浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
これらは破産法第252条に免責不許可事由として規定されています。

ただし、免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重いものではない場合には、裁判官の裁量で免責を認めてくれる場合もあります。
また、自己破産手続きには、管財と同時廃止の2種類があります。
破産手続き開始の申立てに際し、申立人に、債権者に対して配当すべき財産がある場合には、管財事件となります。この場合、裁判所により破産管財人が選任され、破産管財人が以後の手続きを進めていくことになります。(この場合、裁判所に予納金を納める必要があります。)
これに対して、債権者に配当すべき財産がない場合には、同時廃止事件となります。
個人の方が破産手続き開始の申立てをする場合には、配当すべき価値のある財産を有していない場合がほとんどですので、多くは後者となります。

    • メリット
    • 免責許可により税金等を除くすべての債務の
      支払い義務が免除される
    • デメリット
    • 破産手続き中は一定の職業に就けない制限がある
    • 住所、氏名が官報に掲載されてしまう
    • 数年間、借り入れができなくなる。
      (いわゆるブラックリストに登録される)

◯ 任意整理とは

その言葉のとおり、裁判所を通さずに、債権者と任意に、返済の方法や月々の返済額について交渉し、借金の整理をしていく手続きです。利息制限法の上限金利を超える利息の場合には、利息制限法の規定に基づいた利息に引き直して計算し、なおも残債務が存在する場合には、原則として将来の利息をカットしてもらい、以後、可能な範囲での月々の返済額にて分割返済していくようにする手続きです。
なお、任意整理の手続きのなかで、利息制限法による引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合には、過払金返還請求が可能です。
このように裁判所を介さずに手続きを進めていくことが可能ですので、比較的容易に手続きを行うことができます。

    • メリット
    • 将来利息がカットされることにより支払総額が
      減少し、完済が早まる。
    • 裁判所の関与を必要としないため、比較的容易
      に手続きを進めていくことが可能である。
    • デメリット
    • 自己破産や個人再生と比較すると、債務の減額幅が小さい
    • 数年間、借り入れができなくなる。
      (いわゆるブラックリストに登録される)

◯ 個人再生とは

借金の返済が困難となった場合に、全債権者に対する債務の総額を大幅に減額し、その減額後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、養育費や税金などの一部の債務を除く残りの債務が免除される手続きです。
自己破産と異なり、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きが可能です。

個人再生手続きには、次の二種類があります。

A小規模個人再生手続

主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続きです。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。

  • ・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
  • ・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
B 給与所得者等再生手続

主に,サラリーマンを対象とした手続きです。
利用するためには,上記の条件に加えて次の条件が必要となります。

  • ・収入が給料などで,その金額が安定していること
    • メリット
    • 債務が大幅に減額される
    • 自己破産と異なり、住宅を手放さずに手続きが 可能な場合がある
    • デメリット
    • 住所、氏名が官報に掲載されてしまう
    • 数年間、借り入れができなくなる。
      (いわゆるブラックリストに登録される)
    • そもそも、再生計画に従った返済を継続できる
      収入があることが前提
    • 手続き費用(報酬含む)が他の手続きに比べて高額

いずれの手続きにもメリット、デメリットが存在し、上記に記載した以外にもメリット、デメリットがあります。
そのため、依頼者の方にとってどのような手続きが最も正しい選択なのかを依頼者のお話を伺いながら、検討して参ります。まずはお気軽にご相談ください。

成年後見

成年後見業務

成年後見制度とは

知的障害、精神障害のある人や認知症高齢者などのように判断能力が減退し又は欠けた常況にある人々(成年後見制度においては本人と呼びます。)は、日常生活における様々な契約の場面において、その内容をよく理解し、自らにとって利益か不利益なのかを十分に判断したうえで、適切な意思決定を行うことが困難です。
そこで、このような人々の権利を保護し、有効に契約を締結できるよう法的に支援する制度が成年後見制度です。
たとえば、本人に預貯金の解約、保険金の受取、不動産の売買、施設の入所契約などをする必要があった場合でも、本人に判断能力がなければこのような行為を行うことはできません。
また、本人の判断能力が不十分な場合に、これらの行為を本人自身が行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人の判断能力を補うために本人を援助する人が必要となります。
このように、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が判断能力の程度(下記3つの類型に分類されます)について判断し、その程度に応じて援助する者(成年後見人等)を選任します。

成年後見制度には本人の判断能力の程度に応じて次ぎの3つ類型があります。

区 分 本人の判断能力 援助者の名称
成年後見 全くない 成年後見人
保 佐 著しく不十分(常に援助が必要) 保佐人
補 助 不十分(重要な行為には援助が必要) 補助人

◯ 成年後見

成年後見は、本人に判断能力が全くない場合に開始され、家庭裁判所の審判により成年後見人が選任されます。
成年後見開始の審判を受けた本人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の法律行為を一人で行うことができなくなります。
成年後見人は、本人の法定代理人として、全般的に本人の代理権を持つことになり、本人に代わって、本人の財産を管理、処分したり、身上監護などの全般的な管理の権限と責任を持つことになります。

◯ 保 佐

保佐は、本人の判断能力が完全に失われてはいないものの、著しく不十分な場合に開始され、家庭裁判所の審判により保佐人が選任されます。
保佐開始の審判を受けた本人は、民法第13条第1項に規定されている一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産の売買、自宅の増改築等)を、保佐人の同意なくして行うことができなくなります。
保佐人は、本人が一定の重要な行為を行う場合に、その行為の内容が本人にとって不利益にならないかを検討し、問題がない場合にその行為について同意する同意権や本人が保佐人の同意を得ずに一定の重要な行為を行った場合に、保佐人が本人の利益のためにその行為を取り消す取消権を行使して、本人を援助します。
また、保佐人は、代理権付与の審判により、特定の事項について、本人に代わって契約を結ぶなどの行為(代理)を行うことも可能です。

◯ 補 助

補助は、本人の判断能力が不十分な場合で、かつ、補助開始について本人が同意する場合に開始され、家庭裁判所の審判により補助人が選任されます。
補助人は、本人が望む一定の行為(民法第13条第1項に規定されている行為の一部)について、その行為の内容が本人にとって不利益にならないかを検討し、問題がない場合にその行為について同意する同意権や本人が補助人の同意を得ずに財産に関する重要な行為を行った場合に、補助人が本人の利益のためにその行為を取り消す取消権を行使して、本人を援助します。
また、保佐の場合と同様に、補助人は、代理権付与の審判により、特定の事項について、本人に代わって契約を結ぶなどの行為(代理)を行うことも可能です。
補助開始の場合は、その申立てと同時に、同意権付与、代理権付与のいずれか、又はその両方の申立てをしなければなりません。

当事務所では、成年後見等の開始の申立て、また、場合によっては、専門職後見人として選任され成年後見業務を行うことが可能ですので、ご相談ください。

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日から法務局において法定相続情報証明制度が始まりました。これは、これまで、相続が開始した場合に、法務局への相続登記の申請、各金融機関での被相続人名義の預貯金の払い戻し、保険金の請求等の相続手続きにおいて、相続人が誰であるかを証明するため、その都度、各種窓口に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等の書類一式(戸籍の束)を提出していました。
そのため、各窓口ごとに提出された戸籍謄本の内容を調査し、誰が相続人かなどを確定させたうえで相続手続きを進めていたため非常に時間がかかっていました。
法定相続情報証明制度は、一度法務局へ戸籍の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この法定相続情報一覧図には、被相続人の相続関係が図で表されており、被相続人の相続関係が一目で分かります。
その後の相続手続は、各窓口にこの法務局で作成された法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
そのため、法定相続情報証明制度を利用すれば、相続手続きに係る相続人及び各種窓口の負担が軽減され、これまで、煩雑で時間がかかっていた一連の相続手続きに係る時間が大幅に短縮されます。

また、法定相続情報一覧図は,5年間保存されますので,この間であれば再交付を受けることができます。 司法書士は、相続人から依頼を受け、代理人として、必要書類の収集から一覧図の作成、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出まで一連の手続きを行うことが可能ですので、相続が開始し、これから相続手続きを行う予定の方は、お気軽にご相談ください。