相続登記
相続したらやるべき事
相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が不動産を所有している場合、相続による不動産の名義変更(相続登記)が必要です。 相続登記に期限はありませんが、放置しておくと後に相続人であった者についても相続が開始し(数次相続といいます。)、遺産 分割協議に参加すべき相続人がどんどん増えてしまいます。そのため、相続登記を放置しておくことはトラブルが増える原因で あり、相続人間で話し合いができなければ最終的には家庭裁判所の調停・審判といったいわゆる争続問題に発展しかねません。 相続が争続にならないためにも早めの対策が必要です。
相続対策(遺言・生前贈与)
遺言
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言の内容に従って遺産を相続することが可能です。
そのため相続トラブルを未然に防ぐためには、遺言書を作成しておくことが最善の策となります。被相続人の生前の意思が明確
であれば、その内容に多少の不満はあったとしても、納得感が得られやすく、相続人それぞれが勝手な主張をするよりもトラブ
ルとなるリスクが少なくなるからです。相続人が多い、不動産や株式等遺産が多岐にわたり分割が複雑である等、トラブルの原
因は様々ですが遺言書が作成されていることでこれらを事前に回避することが可能となります。
下図は相続人同士の話し合いでは決着せず、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の遺産総額別の内訳を表したものです。
相続放棄
相続放棄で知っておきたい 3 つの事
相続が開始した場合、相続人には次の選択肢があります。
- ①被相続人(亡くなった方)の積極財産(預貯金や不動産等)及び消極財産(借金等の負債)を含めた被相続人の一 切の財産を受け継ぐ単純承認
- ②被相続人の積極財産及び消極財産のいずれも引き継がない相続放棄
- ③被相続人の財産が不明である場合など、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を引き継ぐ限定承認
不動産登記
不動産の売買契約について
不動産を購入した場合、売主から買主へと所有権が移転します。そこで、自己の権利を保全するために、売買による所有権移転
登記を申請します。いわゆる名義変更の登記と呼ばれるものです。一定の登記は申請が義務づけられていますが、一般的には登
記を申請するかどうかは任意であり、必ずしなければならないものではありません。しかしながらよほどの例外でも無い限
りは、不動産を購入した場合は、登記を申請するのが通常です。
なぜでしょうか。
それは、不動産に関する権利の変動は、登記をすることによって初めて第三者に主張できるからです。
売買代金を支払い、不動産について実体上の所有権が移転したとしても登記をしなければ第三者に自己の権利を主張することが
できません。
遺産承継業務
遺産の管理・処分
当事務所では、司法書士法に基づき、相続人からのご依頼により相続財産の管理・処分に関する業務(遺産承継業務)を行っております。
具体的には、戸籍の調査等による相続人の確定、相続財産の調査、目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)、金融機関や証券会社での相続手続き等を相続人に代わって司法書士が行い、最終的に遺産分割協議の内容に従って各相続人に配分する業務です。
相続登記や金融機関での相続手続き等相続に関する手続きの多くは非常に煩雑で、個人がこれらの業務行うには多大な労力が必要な場合があります。
このような場合に、当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集、作成及び各手続先への書類の提出等一連の作業すべてを代行させていただきます。
会社設立
会社設立の登記について
会社は、法務局において設立の登記をすることにより成立します。
当事務所では、ご依頼から会社の設立登記まで次のような流れで行っています。(株式会社の場合)
すでに商号、目的及び本店所在地等の定款の絶対的記載事項が決まっていれば、最短で一週間ほどでの設立登記の申請が可能です。
債務整理(過払い金請求)
債務整理の手続き
債務整理手続きには、大きく分けて次の3つに分類されます。
- ①自己破産
- ②任意整理
- ③個人再生
成年後見
成年後見制度とは
知的障害、精神障害のある人や認知症高齢者などのように判断能力が減退し又は欠けた常況にある人々(成年後見制度においては本人と呼びます。)は、日常生活における様々な契約の場面において、その内容をよく理解し、自らにとって利益か不利益なのかを十分に判断したうえで、適切な意思決定を行うことが困難です。
そこで、このような人々の権利を保護し、有効に契約を締結できるよう法的に支援する制度が成年後見制度です。
たとえば、本人に預貯金の解約、保険金の受取、不動産の売買、施設の入所契約などをする必要があった場合でも、本人に判断能力がなければこのような行為を行うことはできません。
また、本人の判断能力が不十分な場合に、これらの行為を本人自身が行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人の判断能力を補うために本人を援助する人が必要となります。
このように、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が判断能力の程度(下記3つの類型に分類されます)について判断し、その程度に応じて援助する者(成年後見人等)を選任します。
成年後見制度には本人の判断能力の程度に応じて次ぎの3つ類型があります。
区 分 | 本人の判断能力 | 援助者の名称 |
---|---|---|
成年後見 | 全くない | 成年後見人 |
保 佐 | 著しく不十分(常に援助が必要) | 保佐人 |
補 助 | 不十分(重要な行為には援助が必要) | 補助人 |
◯ 成年後見
成年後見は、本人に判断能力が全くない場合に開始され、家庭裁判所の審判により成年後見人が選任されます。
成年後見開始の審判を受けた本人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の法律行為を一人で行うことができなくなります。
成年後見人は、本人の法定代理人として、全般的に本人の代理権を持つことになり、本人に代わって、本人の財産を管理、処分したり、身上監護などの全般的な管理の権限と責任を持つことになります。
◯ 保 佐
保佐は、本人の判断能力が完全に失われてはいないものの、著しく不十分な場合に開始され、家庭裁判所の審判により保佐人が選任されます。
保佐開始の審判を受けた本人は、民法第13条第1項に規定されている一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産の売買、自宅の増改築等)を、保佐人の同意なくして行うことができなくなります。
保佐人は、本人が一定の重要な行為を行う場合に、その行為の内容が本人にとって不利益にならないかを検討し、問題がない場合にその行為について同意する同意権や本人が保佐人の同意を得ずに一定の重要な行為を行った場合に、保佐人が本人の利益のためにその行為を取り消す取消権を行使して、本人を援助します。
また、保佐人は、代理権付与の審判により、特定の事項について、本人に代わって契約を結ぶなどの行為(代理)を行うことも可能です。
◯ 補 助
補助は、本人の判断能力が不十分な場合で、かつ、補助開始について本人が同意する場合に開始され、家庭裁判所の審判により補助人が選任されます。
補助人は、本人が望む一定の行為(民法第13条第1項に規定されている行為の一部)について、その行為の内容が本人にとって不利益にならないかを検討し、問題がない場合にその行為について同意する同意権や本人が補助人の同意を得ずに財産に関する重要な行為を行った場合に、補助人が本人の利益のためにその行為を取り消す取消権を行使して、本人を援助します。
また、保佐の場合と同様に、補助人は、代理権付与の審判により、特定の事項について、本人に代わって契約を結ぶなどの行為(代理)を行うことも可能です。
補助開始の場合は、その申立てと同時に、同意権付与、代理権付与のいずれか、又はその両方の申立てをしなければなりません。
当事務所では、成年後見等の開始の申立て、また、場合によっては、専門職後見人として選任され成年後見業務を行うことが可能ですので、ご相談ください。
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日から法務局において法定相続情報証明制度が始まりました。これは、これまで、相続が開始した場合に、法務局への相続登記の申請、各金融機関での被相続人名義の預貯金の払い戻し、保険金の請求等の相続手続きにおいて、相続人が誰であるかを証明するため、その都度、各種窓口に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等の書類一式(戸籍の束)を提出していました。
そのため、各窓口ごとに提出された戸籍謄本の内容を調査し、誰が相続人かなどを確定させたうえで相続手続きを進めていたため非常に時間がかかっていました。
法定相続情報証明制度は、一度法務局へ戸籍の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。この法定相続情報一覧図には、被相続人の相続関係が図で表されており、被相続人の相続関係が一目で分かります。
その後の相続手続は、各窓口にこの法務局で作成された法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
そのため、法定相続情報証明制度を利用すれば、相続手続きに係る相続人及び各種窓口の負担が軽減され、これまで、煩雑で時間がかかっていた一連の相続手続きに係る時間が大幅に短縮されます。
また、法定相続情報一覧図は,5年間保存されますので,この間であれば再交付を受けることができます。 司法書士は、相続人から依頼を受け、代理人として、必要書類の収集から一覧図の作成、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出まで一連の手続きを行うことが可能ですので、相続が開始し、これから相続手続きを行う予定の方は、お気軽にご相談ください。