取扱い業務
Business Services
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相続登記
相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が不動産を所有している場合、相続による不動産の名義変更(相続登記)が必要です。
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相続対策(生前贈与・遺言)
遺産相続トラブルを防ぐための対策です。生前に贈与しておいたり、遺言を残しておくなどの対策がよく行われます。
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相続放棄
相続放棄は、民法の規定により、自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、その旨の申述をしなければなりません。相続放棄を検討しているなら、すぐにご相談ください。
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不動産登記
不動産を購入した場合、売主から買主へと所有権が移転します。そこで、自己の権利を保全するために、売買による所有権移転登記を申請します。いわゆる名義変更の登記と呼ばれるものです。
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遺産承継業務
当事務所では、司法書士法に基づき、相続人からのご依頼により相続財産の管理・処分に関する業務(遺産承継業務)を行っております。
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会社設立
会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。そのため、役員や会社の商号等の会社の登記事項に変更が生じた場合には、登記の事由が発生したときから本店の所在地においては原則2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
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債務整理(過払い金請求)
当事務所では、依頼者の方にとってどのような手続きが最も正しい選択なのかを依頼者のお話を伺いながら、検討して参ります。まずはお気軽にご相談ください。
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成年後見
知的障害、精神障害のある人や認知症高齢者など、日常生活における様々な契約の場面において適切な意思決定を行うことが困難な人々に対し、その権利を保護し、有効に契約を締結できるよう法的に支援する制度が成年後見制度です。
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法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、一度法務局へ戸籍の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。